各種の高齢者施設やデイサービス事業所等に勤め、利用希望者の受入れ申し込み時の面談や契約、さまざまな手続きなど、利用中も継続する行政上必要とされる諸業務を担当します。
特別養護老人ホームや高齢者デイサービス事業所等の施設や事業所には、開いている時間は1名以上の相談員をおく事が必須とされます。
生活相談員は、利用者がサービスを利用開始するに当たり、施設や事業所の窓口担当として利用者の家族との様々な調整や相談を聴いたり、契約を結んだり、主治医やケアマネジャーなどと多くの分野で連携を計って、高齢者が最適な環境で生活できるように、環境整備の維持手続き等に当たります。
具体的には、生活相談員の資格要件は、都道府県により違いがあるのが実態で、生活相談員の名称も、資格名でなく職種名なので、どうすればなれるのか戸惑う方も多いようです。
法令上一般的には、社会福祉法19条に該当する者やそれ以上の能力を持つ者と定められており、例を挙げると社会福祉士などの国家レベルの資格がありますが、他にそれぞれ各地の地方自治体の福祉事務所での採用にあたり、求められる社会福祉主事資格があり、こちらが地方により差異があるのです。
この社会福祉主事を取得する方法のメインな例は、大学あるいは短大で社会福祉関連のカリキュラムを修了する、または厚労大臣が指定する養成スクールを受講することの2つのパターンがあります。
どの資格で生活相談員を目指すにしても、まずは社会福祉に関連する課程が学べる大学・短大に進学し、所要の知識を習得して資格を取得すると有利でしょう。
実際は、採用に当たり資格所持が求められない場合もあるのですが、社会福祉主事と同等以上の知識を持つ事を条件に採用される場合が多く、福祉関連の知識を習得しておくことは必須です。
以上の他、福祉関連の資格に介護福祉士やケアマネジャーがあるのですが、これらの資格を活用して生活相談員となる場合も多いです。
職場で働く生活相談員の業務は職場によりさまざまでケースによっては、介護実務経験が求められたり、文書作成のため基本的なPCスキルが求められたり、利用者の送迎のため自動車運転が求められる場合もあります。
特有の業務だけでなく雑多な業務の処理能力が必要とされることも珍しくありません。
生活相談員としての求人であっても、実際に行う職務の内容はケースによって違っていますので、面接等の際よく確認するようにしましょう。
生活相談員として経験を重ね、次のキャリアアップにケアマネジャーの試験にチャレンジしたり、職場内で施設長などの管理職を目指す方もいます。