NHKの受信料についてはたびたびニュースとして報道されています。
最近の大きな動きとしては、2017年12月に最高裁の判決としてNHKの視聴状況にかかわらず、テレビなどの受信機を設置している時点でNHKの受信料の負担義務が発生するとされたことが報道されました。
さらに現在ほとんどの人が持っているスマートフォンにおいてワンセグを視聴することができる機種について、NHKの受信料の徴収対象となるかどうかが争いになっていたりします。
そもそもなぜNHKの受信料の支払いが義務付けられているかというと、それは放送法第64条に記載されているからです。
放送法においては日本放送協会・放送事業者の規律について定めがありますが、第64条では受信設備を設置したことにより受信料の支払いが義務となると規定されています。
民放である他のテレビ局では番組の合間にCMが必ず入りますが、これはTV番組の制作がスポンサーとの契約によって費用が捻出されているからです。
NHKには基本的にテレビCMが入りませんが、それは特定のスポンサー契約によらず視聴設備のある人から集める受信料によって番組制作をしているからということになります。
言い換えれば、NHKで制作される番組は特定の民間企業のための利益のための番組制作をしないということになるので、公平・中立な番組作りをすることができる唯一のテレビ局ということになります。
そのため民放の番組のように派手に人目を引くような過激な演出や商品紹介をするようなことがなく、純粋に番組制作の目的に従って作られるという点が魅力です。
特に注目をしてもらいたいのが子供向けの番組で、昔ながらの番組「おかあさんといっしょ」や「みいつけた」といったような独自のキャラクターを使ったものが人気となっています。
近年では有名タレントを子供番組に積極的に登用しているということも特徴の一つになっており、子供だけでなく大人が見ても楽しいクオリティの高い番組が増えてきました。
NHKの受信料については、実は全ての人に受信料支払い義務があるというわけではありません。
2018年4月から、NHKは「日本放送協会包装受信料免除基準」を変更しており、それに該当する人は受信料支払い義務が免除されるというようになっています。
これまでも特別養護老人ホームや保育所のような福祉施設は免除対象とされてきたのですが、加えて小規模多機能型居宅介護や小規模保育事業など広い範囲の福祉施設も含まれるようになりました。
この免除対象の基準は2001年1月以降の社会福祉法の改正によるものとなっているので、新たに免除対象となった人は受信料免除をNHKに申請してみてください。
免除申請が認められることにより、9月30日までに受理された分が4月にさかのぼり免除が適用されます。